答えはすぐそこに
そうです、国税のWebサイトに書いてあります。
解決・・・!!
ブログの記事にする必要があったのだろうか。いやない。
でも、せっかくなので、ちょっと書きます。
ちなみに、最新の通達にはありません。5-1-1自体が他の項目になっちゃったみたいです。
読んでみる
令第48条の2第1項第2号ロ《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号ロに規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。
つまーり。
月の按分前で判定する!ってことです。
でもよくよく考えたらそうですよね。償却が始まって割と序盤のほうに、短縮決算があったことで保証額を下回って、もしも定額計算に入っちゃうと、明らかに耐用年数よりも早く償却しちゃいますからね。
H19の改正について、国税が出しているQ&Aにもバッチリ具体例載っていました。
引用元:国税QAの9ページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf
余談ですが、増加償却がある資産についての、定額計算に入る判定はどうやるの?ってQAもそこに載っています。
過年度の増加償却を考慮した当期首簿価を使用する、とあります。
つまり増加償却分も、普通の償却と同じように償却されてきましたよーってみなすってことです。そりゃそうですよね。簿価を二重で保持するようなめんどくさいことはしないですよね。
なので、増加償却した分、早く定額計算に入ることがあるということです。
ちなみに、定率法の計算方法は、新日本監査法人のページがわかりやすいです。
そもそも定率法の計算があやしい方はぜひご覧ください。
引用元:
【関連記事】
短縮決算の償却額求めるときの端数について。同じ通達で出てます。
固定資産の全体像はこちらから。まずは全体をとらえることが大事ですよね。
会計系の話はこちらから。
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