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普通に使っていればいいものの・・・
固定資産の会計・税務処理は、普通に使っていれば、そんなに難しいことではないのです。
でも、イレギュラーなことが起きると、めんどくさい。
さあ、今日のトピックは休止です。
会計基準を読めど、法人税基本通達を読めど・・・
減損会計基準曰く
減損会計基準の適用指針によると、こんな感じ。
引用元:
『固定資産の減損に係る会計基準の適用指針』
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/impair_2_s.pdf
これは減損に関する会計基準ですが、減損がなかったときの記載が大事です。
減損処理を行うこととはされなかった遊休資産についても減価償却を行うこととなるが、当該遊休資産の減価償却費の表示についても、これまでの取扱いに準じて、原則として、営業外費用として処理することが適当である
要するに、
遊休資産であっても、償却は続けて、営業外費用として処理する
だそうです。
法人税基本通達曰く
休止に関しては、7-1-3に書いてあります。
(稼働休止資産)
7-1-3 稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。(昭55年直法2-8「十九」により改正)
(注) 他の場所において使用するために移設中の固定資産については、その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り、減価償却を継続することができる。
法人税法上では、事業の用に供していない資産については、「償却資産」としてみなされません。
がしかし、上の基本通達のとおり、
遊休資産で使っていないものの、使おうとすればすぐに使えるような稼働休止資産は、償却はストップせず、減価償却してよい
ことになります。
資産の実態を知ろう!
ほうほう、では遊休資産の場合は、
- 会計→償却する(ただし営業外費用)
- 法人税→すぐ使えるなら償却する、使えないなら償却しない
こうなのね、ははは、会計上も法人税法上もよくわかったぞ、というあなた!!
本当に理解できていますでしょうか?
「実際のところ、どうなのよ??」というのを、もう少し深掘ってみましょう。
↑の会計上、法人税法上のはあくまで理論であり、実務上の処理を考えるうえでは、資産の具体的な状態で判断する必要があると思います。
ということで、整理してみました。4つに分類しました。
分類ごとの会計/税務処理を考えてみる
ということで、4つの分類それぞれ、会計と法人税、どういった処理となるのか、考えてみます。
かなーーーーり、悩みました。
推測も入っているので、あくまで私見として。
最終的には企業の会計士・税理士の判断になるのでしょうね。
特に迷ったのは、パターン③の場合。
そもそも、使っても意味がない資産がなぜ帳簿価額ありの状態で残っているのか。そもそもの会計処理の見直しと、減損や有姿除却での対応とならないかも注意が必要かと思います。
ちょっとモヤモヤする結論ですが、いろいろと調べて、勉強になりました。
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