償却方法変更したいときはどんなとき?
まず、どんなときに、どうやって償却方法変更をするのでしょうか。
会計と税務の両面から。
【税務】
税務上、公平性の観点から、好き勝手に償却方法は選べませんね。
建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法は定額法(※中略)。償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。(※中略)届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。
出典:
余談ですが、法定償却方法は法令(法人税法施行令)48条に載ってます。難しいのが好きな方はどうぞ。
建物や構築物については定額法一択ですが、その他の有形固定資産(機械とか)は定額か定率か認められるので、税務署に届け出を出します。その他有形固定資産の法定償却方法は定率法です。
この要領で、変更したいときも届け出を出します。
「新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで」に提出なので、期中での変更は不可です。
【会計】
税務は課税の公平性が大事なので、ガチガチにルールが決まった仕組みですが、会計はあくまで企業の実態に即したかたちです。
まあでも基本的には同じ考えです。
税務は期中での変更は不可であくまで期首変更ですが、会計は理論上、期中で変更やってもOKではあります。ただ、実務上ほぼなさそうですが。
あとは、最近どんどん増えてきている、国際会計基準IFRSの影響を受けての変更も多そうです。基本的には定額法なので。
償却方法変更したときの計算は!?
前提のおはなし
こっからがメインのとこです。
法人税基本通達7-4-3、7-4-4が根拠になるので、熟読じゃ!
- 取得価額=100万円
- 残存価額=10万円
- 償却可能限度額=5万円
旧定率→旧定額パターン
法基通7-4-4を見れば楽勝だぜ!はっはっはっ、と思いましたが、落とし穴が・・・。
(1)変更時簿価 > 残存価額の場合
これはよくよく考えれば導けます。数学は、導ける!
(2)変更時簿価 ≦ 残存価額の場合
こいつがやっかいなやつなんです。
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